近隣の土地の売買履歴

気に入った土地が見つかったら、その土地の価格が適正であるかを確認する必要があります。国土交通省が管理する「不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)」で近隣土地の売買履歴をチェックしましょう。

自分が欲しい土地の売り出し価格と、近隣土地の取引価格がかけ離れている場合は、売主と価格交渉できる材料になります。

路線価・固定資産税路線価

国税庁が毎年公表している「路線価図」は、本来、相続税などを計算する際の土地の評価に用いられます。相続税などを計算する際に行われる土地の評価方法は、①路線価方式と②評価倍率方式とがあります。①は路線価が設定されている地域に、②はそれ以外の地域に対して採用されます。この①路線価方式は、おもに幹線道路や利便性の高い道路沿いの土地の評価に用いられるため、②評価倍率方式の土地に比べて、基本的に土地単価が高く評価されます。

自分が気になる土地が路線価が設定されている道路沿いにあるかどうか、国税庁のHPで確認してみましょう。

国税庁路線価図 https://www.rosenka.nta.go.jp/

またその土地が路線価地域ではない場合は、自治体が固定資産税評価額を算出する際に使用する「固定資産税路線価」があります。

全国地下マップ https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

これらの路線価・固定資産税路線価に面積(㎡)を乗じて計算した金額が、その土地のおおよその財産評価額となりますが、この評価額を0.8で割り戻し、1.1倍した金額がだいたいの適正売買価格となります。

ハザードマップ

せっかく気に入った土地が見つかり、売買金額が予算内であったとしても、その土地が今後災害の危険性があるかどうかも確認しておかなければなりません。

今はどの自治体でも『ハザードマップ』を作成し、ホームページなどに公表していますので、購入希望の土地が土砂災害警戒区域内に指定されていないかどうかも事前に確認しておく必要があります。

隣地との境界は確定されているか

自治体が行う「地籍調査」などが行われた地域では、隣地との境界に杭や鋲などの目印が打たれています。これがない土地を購入してしまうと、あとから地籍調査の際などに隣地の持ち主との間で、境界をめぐって争いになる可能性があります。

仮に土地の購入時に隣地の持ち主と境界の確認ができていたとしても、その後の相続や売買などで地主が変わってしまった場合に、あとの地主から「境界の話は聞いていない」ということにもなりかねません。

境界が確定していない土地を購入する際は、その後のことも考えて慎重に検討することが必要になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA